2010年10月7日木曜日

読書(313)★★★★ パール判事 中島岳志著

【今日の出来事】
 おはようございます。4時起き実践中の「くま」です。

 もう木曜日。

 そう感じるのは、充実している証拠?なのでしょうか?


『今日の(よかった)from 陽転思考』
  ■ 仕事もドタバタしはじめているが、モチベーションは維持できているので「よかった」

【本の紹介】
  (313) パール判事 中島岳志著 白水社
       
パール判事

パール判事

価格:1,890円(税込、送料別)


 【本の構成】
  序章
  第一章 前半生 法学者として
  第二章 東京裁判
  第三章 パール判決書
  第四章 パール判事へのまなざし
  第五章 再来日
  第六章 晩年
  終章
  あとがき
  引用・参考文献

  という構成となっている。

 【キーワード】
  パール判事
  東京裁判

 【くまの感想】
  小林よしのりさん作品に出会い、それから広がりをみせてみた。
  印象的に残った「パール判事」についての本に出会えた。

  この本はところどころに、当時の写真があり、生々しくイメージできる。

  著者は、こう最初に主張している。

  ■引用メモ■ 
     では、パールが自らの判決書で訴えたかった真のメッセージとは、
     なんだったのだろうか?彼が東京裁判を批判した意図は、どこに
     あったのだろうか? 

  ラーダービノード・パール(1886-1967)
  東京裁判で被告人全員の無罪を説いたインド人裁判官として知られる。

  ■引用メモ■
  パール曰く、国家主権というものは、戦争に負けたとしても、別の国に
  全面的に委譲されるようなことはない。戦敗国の主権は、その国が
  完全に滅亡したと認定される場合は「存在セザルモノ」となるが、その他
  の場合は、単に一時的な停止状態におかれているにすぎず、占領国に
  付与されるということはない。「まことに主権は国家そのものから切離す
  ことのできる神秘的なものではない」
  ⇒ なるほど。納得である。

  ■引用メモ■
  パールがこの意見書で何度も繰り返したように、日本の為政者はさまざまな
  「過ち」を犯し、「悪事」を行った。また、アジア各地では残虐行為を繰り返し
  多大なる被害を与えた。その行為は「鬼畜のような正確」をもっており、
  どれほど非難してもしすぎることはない。当然、その道義的罪は重い。
   しかし、「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は事後法であり、そもそも
  国際法上の犯罪として確立されていないため刑事上の「犯罪」に
  問うことができない。「通例の戦争犯罪」についても証拠不十分であり、
  A級戦犯容疑者に刑事的責任を負わせることはできない。

  ⇒ なるほど。少し長かったが大事なので引用した。

  ■引用メモ■
  では、国際法の原則とは何か?
  それは、法が政治権力の上位概念であるということである。その時々の
  覇権国家の意向によって法が蹂躙され、都合よく解釈されるならば、
  国際法による世界秩序の維持という構想は崩壊する。

  ⇒ ここは大事だ。

  東京裁判で全員無罪という判定書を出したパール判事。その考えを
  知ることができた。
  

 【くまのアクション もしくは 想い】 
  まだまだ読み解いていこう。日々知ることの大切さを味わおう。


 出会えた本に感謝。

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